農業経営発展計画制度がはじまります(令和7年4月~)
農地所有適格法人が農林水産大臣の認定を受けることで、農業関係者の議決権要件が1/2超から1/3超に緩和できます。

議決権要件の特例
農地所有適格法人の議決権要件を特例的に緩和できるようになります。
(通常) 農業関係者が過半数
(特例) 農業関係者が1/3超、かつ、提携事業者と農業関係者で過半数
要件
申請者(農地所有適格法人)
・認定農業者として5年以上の実績があること
・地域計画に位置づけられていること
・農地の権利移転、転用、取締役の選解任の決定について、
株主総会の特別決議(2/3の賛成)を要する旨が定款に定められていること
提携事業者
・食品事業者 (食品の製造 、加工 、流通 、販売又は外食事業者 )
・投資円滑化法に基づく大臣の認定を受けている承認組合(ファンド)で、
地方銀行、信用金庫・信用協同組合、食品事業者等が主導的な役割を果たすもの
認定基準
・地域計画の達成に資すること
・計画に記載した目標を達成するための措置が農業に直接関連すること
(営農型太陽光発電は対象外)
・農地の全てを適正に利用、農地の権利移動・転用が計画の達成に支障を及ぼす恐れがないこと
・取引の相手方が食品事業者である場合、相当程度の取引実績があること
(取引期間や取引量を総合的に勘案します)
制度詳細
農林水産省HPを参照下さい